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私たちについて

​高齢者虐待防止のための指針

​1. 高齢者虐待防止に関する基本的考え方

 虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。

 本事業所では、入居者への虐待は人権侵害であり、犯罪行為であると認識する。高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の予防・防止及び早期発見・早期対応に努め、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い業務にあたる事とする。

株式会社 夕波に所属する全ての職員は、高齢者虐待に該当する次の行為のいずれも行わない。

​ⅰ 身体的虐待

​高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること

​ⅱ 介護・世話の放棄・放任​

​高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上義務を著しく怠ること

​ⅲ 心理的虐待

​高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な反応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

​ⅳ 性的虐待

​高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること

​ⅴ 経済的虐待

​高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること

​2.高齢者虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項

 当施設では、虐待等の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止委員会」を設置する。

 

①設置の目的

 虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防   止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施すること                      を目的とする。

②高齢者虐待防止委員会の構成委員

・代表取締役

・管理者

・介護支援専門員

・各棟リーダー

③高齢者虐待防止委員会の開催

 委員会は、年 2回以上開催する。

 虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催する。

④高齢者虐待防止委員会の役割

 ア)虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること

 イ)虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること

 ウ)職員の人権意識を高めるための研修計画に関すること

 エ)虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること

 オ)虐待が発生した場合の対応に関すること

 カ)虐待の原因分析と再発防止策に関すること

⑤高齢者虐待防止の担当者の選任

 高齢者虐待防止の担当者は、管理者 北川久仁とする。

​3.高齢者虐待防止のための職員研修に関する基本方針

 職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な

知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下の通り実施する。

 

①具体的には、次のプログラムにより実施する。

・ 高齢者虐待防止法の基本的考え方の理解

・ 高齢者権利養護事業/成年後見制度の理解

・ 虐待の種類と発生リスクの事前理解 ・ 早期発見・事実確認と報告等の手順

・ 発生した場合の改善策

②実施は年2回以上行う。また、新規採用時には必ず虐待防止のための研修を実施する。

③研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、電磁記録等によ   り保存する。

​4.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

①虐待等が発生した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の速やかな

 除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の

 如何を問わず、厳正に対処する。

②緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命       の保全を最優先する。

​5.虐待等が発生した場合の相談報告体制

①入居者、入居者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する       こととする。相談窓口は、2⑤で定められた高齢者虐待防止担当者とする。

②事業所内で虐待等が疑われる場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決に   つなげるよう努める。

③事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識     し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止委員会及び担当   者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。

④事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員      会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。

​6.成年後見制度の利用支援

​入居者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。

​7.虐待等に係る苦情解決方法

①虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告する。

②苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じ     ないよう細心の注意を払って対処する。

③対応の結果は相談者にも報告する。

​8.当指針の閲覧について

​当指針は、入居者及び家族がいつでも施設内にて閲覧ができるようにするとともに、ホームページ上に公表する。

​9.その他

 権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、入居者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。

付則

2024年3月1日より施行する。

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