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私たちについて
高齢者虐待防止のための指針
1. 高齢者虐待防止に関する基本的考え方
虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。
本事業所では、入居者への虐待は人権侵害であり、犯罪行為であると認識する。高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の予防・防止及び早期発見・早期対応に努め、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い業務にあたる事とする。
株式会社 夕波に所属する全ての職員は、高齢者虐待に該当する次の行為のいずれも行わない。
ⅰ 身体的虐待
高齢 者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること
ⅱ 介護・世話の放棄・放任
高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上義務を著しく怠ること
ⅲ 心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な反応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと